【備忘録】大阪市の誘導灯省略特例
8月8日だから、パチンコ屋さんは集客イベントやってるんだろうなぁ。
さておき。
本日の記事は、完全に備忘録。
本来、誘導灯を設置しないといけないところ、「設置しないことができる」特例の中から、よくあるパターンを抜粋。
(大阪市の話ですので、ご注意ください!)
エ
令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の宿泊室 (団体客が宿泊する大部屋を除く。)の廊下等への出入口
オ
令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分の各独立部分で、次に適合するもの
①各独立部分の床面積が 100 平方メートル以下であること
②各独立部分内の廊下等(就寝室(宿泊者又は入居者の就寝の用に供する居室をいう。以下同じ。)からの避難経路に限る。以下オにおいて同じ。)に建基令第126条の4及び5の規定の例により非常用の照明装置を設置し、又は、各就寝室に常時容易に使用可能な、次に適合する携帯用照明器具が設けられていること
A.照度は、30センチメートル前方でおおむね50ルクスのものであること
B.照射方式が、散光式のものであること
C.器具本体に乾電池の取替年月日を記入したラベルが貼付されていること
③すべての宿泊室(直接外部又は第8章第7節第4.1. 4.1.(1)に定める避難上有効なバルコニーに至ることができる宿泊室を除く。)から2以上の居室を経由せず、各独立部分の主たる出入口に通ずる廊下等に至ることができること。ただし、他の居室を経由して避難することが必要な場合には、当該経由する居室に建基令第126条の4及び5の規定の例により非常用の照明装置を設置し、又は、他の居室を経由して避難することが必要な居室に②に定める携帯用照明器具が設けられていること
④③の廊下等に曲がり角又は扉が複数あり、避難に支障があると認める場合は、当該廊下等に誘導標識が設置されていること