住宅宿泊事業の「届出住宅の規模に関する措置」について

住宅宿泊事業法では、事業者に住宅宿泊事業(いわゆる新法民泊)における宿泊者の安全を確保するための措置を求めています。
具体的には、施行規則第1条第1号と第3号、国交省告示1109号に規定されています。
今日のテーマは、これら安全措置の中の「民泊施設の規模に関する措置」についてです。
告示第二(2)イ~ホの内容になります。
イ 2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を100㎡以下とすること
例外:当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けている場合
ロ 宿泊者使用部分の床面積の合計を 200㎡未満とすること
例外:以下のいずれかに該当する場合
1)届出住宅が 主要構造部を耐火構造又は準耐火構造 等とした建築物である場合
2)1以外の場合で、宿泊者使用部分の居室及び当該居室から地上に通ずる部分の内装の仕上げとして難燃材料等が用いられている場合
ハ 各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を200㎡(地階にあっては 100㎡)以下 とすること
例外:以下のいずれかに該当する階の場合
1)その階の廊下が3室以下の専用の廊下である場合
2)その階の廊下(3室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室がある廊下にあっては 1.6m以上、その他の廊下にあっては 1.2m以上である場合
ニ 2階における宿泊者使用部分の床面積の合計を300㎡未満とすること
例外:届出住宅が耐火建築物又は準耐火建築物である 場合
ホ 宿泊者使用部分を3階(届出住宅の延べ面積が200㎡未満であり、かつ、以下に掲げる基準に適合する場合にあっては、4階)以上の階に設けないこと
1)警報設備が設けられていること
2)竪穴部分とそれ以外の部分とが間仕切壁又は戸(遮煙)で区画されていること
例外:届出住宅が耐火建築物である場合
イ~ニについては、**㎡となっているので、イメージがわかないかもしれませんが、この数字の面積を超えるような建物は、端的に表現するなら
お屋敷
です。
立派なお屋敷で民泊をしようとすると、いろいろと問題が出てきますので、注意が必要です。
※なお、お屋敷だと「母屋といくつかの離れ」で構成されているようなもののがありますが、上記イ~ニの面積の考え方について「棟ごとに判断するべき」か「一体の建築物として判断すべき」か、国土交通省住宅局建築指導課に問い合わせたのですが、
「それぞれの保健所が判断すべき」
という回答でして、個人的には、
「保健所がこんなの判断できるわけないやん」
と思いました。せめて個別具体的なことは管轄の窓口に問合わせてねくらい言ってよ。