「定款の原本を持参せよ」?!?!
当事務所にご相談・ご依頼頂く内容として多いのは、○○業の許可とか、○○業の認可、免許、登録など、いわゆる
「許認可」
です。
「許認可」と一言で言ってもいろいろ幅広くありまして、例えば
・建設業
・宅建業
・運送業
・古物商
・産廃処分業
・酒類販売業
などなどたくさんあります。
もちろん、私が主として取り扱ってるいる「民泊許可」「旅館業」「風俗営業」もそうです。
これらの業種、業法は、それぞれに奥深いものですので、
・建設業専門
・運送業専門
・風俗営業専門
という行政書士も多いです。
そんな中、当事務所では許認可を幅広く取り扱ってきました。
ここで挙げたようなものかたちょっと変わったものまで。
それで・・・・・(長い前振り修了)
許認可は、業種業法でそれぞれ異なる手続きになりますが、共通する部分もあります。
例えば、事業者が法人の場合、定款の写しの提出を求められることがほとんどです。
ところが先日、某お役所の担当者さんが、
「定款の写しを提出してもらって、検査当日に定款の原本を持参して下さい。照合しますので。」
と仰る。
「それ何の意味があるんですか?
原本証明をした定款の写しを提出するということではないんですか?」
と反論・・・というか、勘違いを正そうと促したのですが、
「いつもそのようにさせてもらってます。」
というので、(いつもそうしてるんだ・・・・)とあきれてしまいました。
会社法31条では、次のように定められています。
・会社の定款は、本店及び支店に備え置かなければならない。
・株主及び債権者は、会社の定款の閲覧、写しの交付を請求することができる。
というわけで、定款の原本は持ち出しちゃダメです。
持ち出しちゃダメだから、役所は「これがウチの定款の写しで間違いありませんよ」と書いた定款のコピーを提出してね、というんですけどね。
以上、僕がちょっとムッとした話でした。