1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 3月、4月にやたらと集中した問い合わせ

3月、4月にやたらと集中した問い合わせ

パソコンと警官

原因がさっぱりわからないのですが、今年の3月、4月に問い合わせが多かったジャンルがあります。

 

それは、

映像送信型性風俗関連特殊営業

です。

 

法律には次のように定義されています。

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

簡単に言うと、

「いやらしい画像や映像を、インターネット等を使って、有料で見せる営業」

ということで、アダルトサイト営業とか、ビデオチャット営業とか言います。

 

この手の相談で困るのは、

非常に具体的に「こういうことはしても大丈夫か」「こうだったらどうか」など

訊ねられることです。

 

ぶっちゃけ利用してないから、突っ込んだこと聞かれても、こっちがそれをイメージできんのですわ。

 

手続きは任せて。

でも、「下半身は見せていいか」とか聞かないで。

たぶんダメだから。知らんけど。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

パソコンと警官

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その10

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説46 「性風俗関連特殊営業とは?」

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説52 「性風俗関連特殊営業って今からでも始められるの?」その3(京都府編)

  • ブログ再開のお知らせ

  • 風適法(風営法)の「解釈運用基準」を読もう その5

  • 風営法(風適法)を超簡単に解説30 「守らないといけないルール 遊技料金・賞品の価格と提供方法の規制」(ぱちんこ屋編)