(忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その2「不動産登記制度の見直し①」
1.不動産登記制度の見直し
1-1.相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
【原則】相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
【例外】遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならない。
【罰則】正当な理由なき懈怠:10万円以下の過料
1-2.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続財産の中に不動産がある場合、相続が発生した時点で(遺産分割協議が成立していなくても)その不動産は相続人全員の共有となり、所有者が変わる。
1-1で相続登記が義務化されるので、遺産分割協議が成立しなくても、3年以内に登記しなきゃいけない、どうしたらいいの?
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とりあえず、「この不動産は相続の対象財産で相続人は誰誰です。」(全員でもいいし、一人でもいい)という登記をすれば、相続登記の義務を果たしたことになる。
その後、遺産分割協が成立したら3年以内に相続登記を(1-1の例外)、成立しなければそのまま。
1-3.所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)
被相続人がどこにどんな不動産を持っていたか相続人が知らない場合、名寄帳を取り寄せる等の方法で調査するのは大変だった。
→相続人が被相続人の所有していた不動産(もちろん登記しているものだけ)の一覧表みたいなものを法務局に請求できるようになる。