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個人情報保護法の改正について その8

個人情報

令和2年、3年に行われた個人情報保護法の改正について、超!わかりやすく、

(ただし、わかりやすくするために若干細部を端折って)

説明していくシリーズ、第8回目です。

 

8回目のテーマは、「学術研究に関する適用除外」について説明します。

 

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。

と、これは当たり前の話だと思うのですが、実は、改正前から、これの例外が定められていました。

それは、

・法令に基づく場合
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
・国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

です。簡単に言うと、「公共の福祉のためなら、多少はしょうがないね」ということです。

これが、今回の改正で、例外の場合が一つ増えました。

学術研究機関が、当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき

です。

こういうケースであれば、本人の同意なしで個人情報を提供しても、問題は生じないよね、ということです。

 

で。

この改正は、何だかいいことばかりのように思いますが、企業にとっては、この些細な問題すら、対応しないといけないことがあります。

というのは、改正前の企業のプライバシーポリシーには、こんな風に書いてあったのではないかと思います。

当社は、次に掲げる場合を除いて、ご本人の同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

要するに、旧・個人情報保護法第23条の内容をそのままプライバシーポリシーに組み込んでいるんですね。

ということは、法律が変われば、変わった部分を組み込まないといけない、ということになります。

 

※繰り返しますが、わかりやすくするために細部を端折って説明していますので、ご注意ください。

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