(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?④
大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
4回目の今日のテーマは「必要な設備」です。
A.旅館業
・換気
・採光
・照明
・防湿
・排水
・入浴設備
・洗面設備
・トイレ
※以上3つの設備は、定員に応じた規模(数)が必要です。
・玄関帳場又は管理事務室(管理事務室の場合は1km以内)
・各客室の出入りの監視や連絡が取れる設備が必要になります。
B.特区民泊
・台所(流し台・調理台)
・トイレ
・浴室
・洗面台
・テーブル
・イス
・収納家具
・調理器具(コンロ、電子レンジ等)
・清掃器具(掃除機、雑巾、ゴミ箱)
・エアコン
・施錠設備(玄関、窓)
C.住宅宿泊事業
・台所
・トイレ
・浴室
・洗面台
特区民泊と住宅宿泊事業には、玄関帳場の設置は求められていませんが、緊急時に10分程度で駆けつけられる体制整備が求められます。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。