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風営法(風適法)を超簡単に解説51 「性風俗関連特殊営業って今からでも始められるの?」その2(兵庫県編)

ネオン街

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回は「性風俗関連特殊営業を今から始めることができるか?」ということをお話していきます。

まずは、「性風俗関連特殊営業」についてのおさらいを。

————————————————————————–

風営法(風適法)では、こんなふうに定義づけをしています。

 A.店舗型性風俗特殊営業
  1.個室付浴場(ソープランド)
  2.ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
  4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  5.アダルトショップ
  6.出会い系喫茶
 B.無店舗型性風俗特殊営業
  1.デリバリーヘルス
  2.アダルトビデオ等通信販売
 C.映像送信型性風俗特殊営業(有料アダルト動画サイト、アダルトライブチャット)
 D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
 E.無店舗型電話異性紹介営業(ツーショットダイヤル)

まあ、早い話が、
①エッチなサービスやエッチなことをするための「お店」
②「お店」は構えていないんだけれど、①と同じようなことをする営業
③「お店」を構えずに、エッチな映像を送って見せる営業
④異性を電話でつないで紹介する(「お店」の有無は問わない)
というようなことになります。

————————————————————————–

もうちょっと丁寧な解説は、

風営法(風適法)を超簡単に解説46 「性風俗関連特殊営業とは?」

風営法(風適法)を超簡単に解説47 「性風俗関連特殊営業とは?」の続き

のページでしていますので、見て下さい。

 

さて、「性風俗関連特殊営業を今から始めることができるか?」という質問の答えは、各都道府県の条例にあります。

47都道府県全部の条例について説明するのは大変なので、関西の府県をいくつかピックアップします。

 

■兵庫県

1.地域の指定

①グループA
 A.店舗型性風俗特殊営業
  1.個室付浴場(ソープランド)
  2.ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
  4.モーテル(駐車場から直接個々の部屋につながっている構造)
  6.出会い系喫茶
 D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
 X.受付所営業(無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)の受付所)

→県内全域で禁止

②グループB
 A.店舗型性風俗特殊営業
  4.ラブホテル、レンタルルーム(モーテルを除く)
  5.アダルトショップ

→商業地域+次の地域のみ可
(三宮地区)
神戸市中央区のうち
・加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域
・加納町4丁目
・下山手通1丁目及び2丁目
・北長狭通1丁目及び2丁目
(福原地区)
神戸市兵庫区のうち

・福原町
・西上橘通1丁目及び2丁目
・西橘通1丁目及び2丁目
・西多聞通1丁目及び2丁目
(神田新道地区)
尼崎市のうち

・昭和通4丁目及び5丁目
・昭和南通4丁目及び5丁目
・神田北通2丁目から4丁目まで
・神田中通2丁目から4丁目まで
・神田南通1丁目
(魚町地区)
姫路市のうち
・坂元町
・本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
・福中町
・西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
・魚町
・立町
・塩町
・十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

2.指定施設の200m以内の営業禁止

 A.店舗型性風俗特殊営業
  1.個室付浴場(ソープランド)
  2.ファッションヘルス
  3.ストリップ劇場、ヌードスタジオ、のぞき部屋
  4.ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
  5.アダルトショップ
  6.出会い系喫茶
 D.店舗型電話異性紹介営業(テレフォンクラブ)
 X.受付所営業(無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス等)の受付所)

→次の施設の敷地から200m以内は営業禁止
(法)一団地の官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設
(条例)有床診療所、公民館、博物館、スポーツ施設

というわけで、かなり厳しい立地制限になっていますから、兵庫県でできる場所を探すのはとても大変だと思います。

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