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「ICTの活用による玄関帳場の代替」について

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2022年1月17日のブログで、規制改革実施計画(令和3年6月18日閣議決定)から、宿泊事業に関係する部分を抜粋して紹介しました。

その中に「ICTの活用による玄関帳場の代替」について触れている部分がありました。

 

そもそも「玄関帳場」とは何か?という話から始めたいと思います。

宿泊事業(旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業)では、事業者に「宿泊者に宿帳を記載させ、これを保管する」義務を課しています。

これは、伝染病の経路をたどったり、逃亡する犯人を追ったりするのに必要だからです。

 

となると、少なくても「宿帳に記載されている人」と「宿泊している人」は同じでなければ意味がない。

勝手に別の人と入れ替わってもらっては困るわけです。

また、宿帳に記載されていない人が客室に紛れ込んでいても困るわけです。

 

だから、宿泊施設に入る前に宿泊する本人に宿帳を書かせることが大事なんですが、それだけではなく、

「施設利用中に、宿泊者が入れ替わったり、把握していない宿泊者が増えたりしないか、見張る」

必要があるんですね。

 

そのために、旅館業施設では、フロントのような

「建物の入口から客室に行く経路上に」

「出入りする宿泊者の顔が見える構造の」

「従業員が常駐する設備」

つまり「玄関帳場」を設けなさい、ということになっています。

 

だから、玄関帳場をなくす(省略する)場合は、玄関帳場と同じことができる設備を設けないといけません。

ICTを活用すればできるでしょ?ということです。

 

具体的には、

①客室を出入りする人を常時監視する「カメラ」と「モニタ」と「それを見る人」

②宿泊者本人(*1)に宿帳を記載させ、面談(=顔を見て話す)することができる設備(タブレット端末、テレビ電話等)

が最低限必要になります。

 

※玄関帳場には、この他にも「宿泊者や施設に事故があった時に対応する」「周辺住民からの苦情に対応する」という機能があるため、通常、①②の他に、これらの対応能力が問われます。

(*1)宿泊者本人であることをテレビ電話等で確認するためには、これらの設備が「宿泊施設の内部に設置されている」必要があります。遠方に居るものがなりすますことができるようなものでは認められません。

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