風営法(風適法)を超簡単に解説39 「飲食店営業等への規制」その2
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今日のテーマは、
「飲食店営業等への規制」その2
です。
「その1」では、
・実は、普通の飲食店も風営法(風適法)の規制対象になっていますよ。
・風営法(風適法)での飲食店の区分(分類)
というお話をしました。(その1はこちら→■)
今日は、前回のおさらいから始めましょう。
風営法(風適法)では、飲食店営業を次のように分類しています。
①飲食店営業:施設を設けて客に飲食をさせる営業
②深夜営業飲食店:午前0時から午前6時までの間に営業している飲食店
③酒類提供飲食店:飲食店営業のうち、酒類を提供して営むもの(常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)
④深夜酒類提供飲食店:午前0時から午前6時までの間に営業している酒類提供飲食店
すべての飲食店(①~④)は、風営法(風適法)で次の禁止事項が定められています。
1.18歳未満の者を午後10時から午前6時までの間、客に接する業務を従事させること。*1*2
2.18歳未満の者を午後10時から午前6時までの間、客として立ち入らせること(保護者同伴の場合は除く)。*1*2
3.20未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
*1:常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。
*2:常態としてコーヒー、ケーキ等の茶菓類を提供し、かつ、酒類を提供しない飲食店を除きます。
ここからが今日の本題です。
②深夜営業飲食店は、上の1,2,3に加えて、次の規制があります。
4.営業所の構造及び設備を次の基準に適合させなければならない。
・客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。(客室の数が一室のみである場合は例外)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口は例外)
・営業所内の照度が二十ルクスを超えること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満であること。
5.深夜営業について客引きをしないこと。
6.深夜営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとわないこと。
③酒類提供飲食店は、上の1,2,3に加えて、次の規制があります。
4.次の行為が禁止されています。
a.接客スタッフに対して、「退職するときには借金を全額返済する」という条件で高額の借金(債務)を負わせること。
b.高額の債務を負わせた接客スタッフの「パスポート」や「運転免許証」等を取り上げてしまうこと。
c.接客業務受託営業者(コンパニオン派遣業者などです)が、a.やb.をしている、またはコンパニオンに売春させている疑いがあるのに、そのコンパニオンに接客をさせること。
④深夜酒類提供飲食店は、上の1,2,3に加えて、次の規制があります。
4.営業所の構造及び設備を次の基準に適合させなければならない。
・客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。(客室の数が一室のみである場合は例外)
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口は例外)
・営業所内の照度が二十ルクスを超えること。
・騒音又は振動の数値が条例で定める数値未満であること。
5.深夜営業について客引きをしないこと。
6.深夜営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとわないこと。
7.次の行為が禁止されています。
a.接客スタッフに対して、「退職するときには借金を全額返済する」という条件で高額の借金(債務)を負わせること。
b.高額の債務を負わせた接客スタッフの「パスポート」や「運転免許証」等を取り上げてしまうこと。
c.接客業務受託営業者(コンパニオン派遣業者などです)が、a.やb.をしている、またはコンパニオンに売春させている疑いがあるのに、そのコンパニオンに接客をさせること。
8.都道府県の定めた禁止区域で営業しないこと。
9.営業所の所在地を管轄する公安委員会に、営業開始の十日前までに営業開始の届出書を提出すること。
このあたりのことについて、実際の法律の条文はめちゃくちゃわかりにくい書き方になっていて、読んでいてうんざりします。
私がここに書いたことも、わかりやすいとは言えないのですが、法律の条文を読むよりははるかに簡単になっているはずです。
自信のある方は読んでみて下さい。→こちら