民泊/簡易宿所/宿泊施設の許可等手続きの難しさ
当事務所では、民泊や簡易宿所など、宿泊施設の営業に必要な手続きのお手伝いをさせて頂いております。
まあ、小さな事務所ですので、500軒!600軒!という数ではありませんが、それなりの数のご依頼を頂いてきました。
お手伝いさせて頂いてる地域は、主に大阪府、京都府、奈良県、兵庫県で、お仕事の大多数はこのエリアになります。
しかし、大変ありがたいことに、全体に比べると少数ではありますが、滋賀県、千葉県、静岡県、神奈川県、東京都、茨城県、中には北海道のご相談も頂きます。
いろいろな地域からご相談を頂く中で、いつも思うことは、
「やはり宿泊業の手続きは、一般の方が自力で行うのは難しい、それなりの覚悟が必要になる。」
ということです。
我々専門家ですら、宿泊業の手続きは「チョチョイとやる」仕事ではありません。
なぜか?
それは、宿泊業の手続きの「4つの特殊性」を避けて通れないからだと、私は思います。
特殊性1「建物がケースバイケース」
そもそものお話ですが、建物は画一的ではありません。
建売住宅であれば、ある程度似たような建物になりますが、それでもやはり、土地の形状などによってちょっとずつ違います。
その建物が、許認可の条件をクリアできるか、消防署の要求を満たせるか(満たすためにどれくらいの費用がかかるか)、都度判断が必要です。
特殊性2「条例がケースバイケース」
簡易宿所の根拠法である旅館業法や特区民泊の根拠法である特区法は、詳細なルールを都道府県や保健所設置市の条例に委ねています。
また、住宅宿泊事業についても、地域の上乗せ規制を条例で設ける形になっています。
つまり、場所によってルールはバラバラなので、「知人の成功体験」が必ずしも自分の当てはまるとは限らないわけです。
専門家でも、(熟知している地域ならまだしも)地域の条例を十分に確認しないと、判断を誤ることになります。
特殊性3「消防署の指導がケースバイケース」
特殊性2に似ていますが、ちょっと違います。
宿泊施設に求められる消防設備は、全国的にほとんど統一されていますので、特殊性2の条例ほどバラバラではありません。
しかし、「こういう場合はこう」と、細かいルールが結構違います。
また、細かな部分の判断を現場に職員に委ねている部分もあるので、職員さんレベルでの差も出てきてしまいます。
つまり、都度都度確認を要するということです。
特殊性4「役所に足を運ぶ回数+検査立会い」
特殊性1~3の事項について「確認」をしようと思うと、電話で済むこともありますが、多くの場合は役所に行く必要があります。
無事に書類が完成したら、保健所や消防署に申請をしますが、ほとんどの場合、郵送では受け付けてくれないので、出頭することになります。
(住宅宿泊事業は郵送で受け付けてくれる保健所もあります。)
申請が終わると検査がありますので、検査に立ち会う必要があります。
無事に検査が終われば、「許可証」なり「消防法令適合通知書」なりを取りに行かないといけません。
(一部、郵送対応をしてくれることろもあります。)
とにかく、足を動かす必要があります。
他のお仕事をしながらするのはとっても大変です。
ということで・・・・
「代行費用??万円」と聞いて「高い!」と思われるかもしれませんが
自分でやることを考えたら安いと思いますよ。