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風営法(風適法)を超簡単に解説35 「行政処分」

バッテンポリスメン

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、「行政処分」です。

簡単に言うと、「ルールを守らないと、どうなるか」ということです。

運転免許で例えると、「免停」とか「免取」にあたるものですね。

 

ちょっと難しいのですが、大事なところなので、条文を確認します。

【風適法】
(指示)
第二十五条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止等)
第二十六条 公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 

第25条は、「指示処分」について書いています。

公安委員会(=警察)は、

①ルール違反があって、

かつ、

②「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と判断した

ときには、

必要な「指示」をします。

指示は様々なものがありますが、例えば、

「とにかくそのルール違反をすぐ辞めろ」

というのも指示ですし、

「オーナーさんも、従業員さんも、いまいち法律を分かっておられないようだから、勉強会をしなさい」

というようなものもあります。

指示を守らないと、次の営業停止や営業取消に移行します。

 

第26条は、「営業停止処分」「許可取消処分」について書いています。

公安委員会(=警察)は、

①ルール違反があって、

かつ、

②「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と判断した

ときには、

・6か月以内の期間を定めて営業を禁止する命令を出す
または
営業許可を取り消す

という処分を下します。

こちらは説明は要らないですよね。

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