1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 旅館業施行条例比較「周辺住民への説明」編

旅館業施行条例比較「周辺住民への説明」編

説明会

ホテル・旅館、簡易宿所営業の許可取得プロセスに、「施設周辺の住民に対する説明」があります。

宿泊事業が適切に行われなかった場合、地域に「騒音(特に夜間)」「ゴミの散乱」「治安の悪化」「火災発生の懸念」等の問題を生じさせるおそれがあるからです。

事業者が、これらの問題についてどのような対策、対応をするのか、地域住民との間で一定の意思疎通が必要だというのが、制度の狙いです。

 

どのような方法で説明をしなければいけないのか、具体的には地域の条例で定められています。

これがかなり地域差がありますので、比較してみたいと思います。

 

・大阪市

①計画から許可を受けるまでの間、「標識」を掲げることとしています。

こういう感じのものです。
縦30cm、横25cm以上の大きさですから、B4くらいの大きさですね。

②総客室の延べ面積が33㎡未満の場合は、近隣住民への説明を行わなければなりません。

説明の方法は、戸別訪問か説明会の開催の方法によります。
説明の範囲は、施設の敷地の20m程度の範囲となります。
(詳細はこちら→■)

 

・京都市

①計画から許可を受けるまでの間、「標識」を掲げることとしています。

京都標識

こういう感じのものですが、大阪市と違うのは、その大きさです。
一辺90cm以上とされているので、普通に印刷するとB0くらいの大きさになります。
めちゃくちゃ大きいです。

②総客室に関係なく、近隣住民への説明を行わなければなりません。

説明の方法は、戸別訪問、説明会の開催、資料の配布の方法によります。
説明の範囲は、大阪市と考え方は同じです。

 

・兵庫県

総客室の延べ面積が33㎡未満の簡易宿所営業の場合は、地域の自治会(管理組合)に説明を行わなければなりません。

説明の方法は、説明会の開催などの方法によります。

 

外国人観光客が主に利用する「都市型宿泊施設」が多いのか、国内観光客が主に利用する「郊外型宿泊施設」が多いのか、地域の事情の違いが条例に反映されていますね。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

説明会

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 消防検査のときに気をつけたいこと その3「火災受信所」

  • 都構想が実現していたら・・・・・民泊手続き屋として

  • 住宅宿泊事業(いわゆる「新法民泊」)の届出が受理されました。

  • 「旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業」研修講師をやってきました。

  • 特区民泊の認定取得済み物件は、簡単に再取得できるのか?

  • 宿泊事業3法の簡単比較 その2「特区法(特区民泊)」