風営法(風適法)を超簡単に解説27 「守らないといけないルール その7 年少者立入禁止表示」
ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。
今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。
おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
2.低照度飲食店
3.区画席飲食店
4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
5.ゲームセンター等
今日のテーマは、
「年少者立入禁止表示」
です。
年少者立入禁止表示というのは、「18才未満の入店はお断りします」という感じの掲示のことです。
まずは条文を押さえておきましょう。
(年少者の立入禁止の表示)
第十八条 風俗営業者は、(略)十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(略)を営業所の入口に表示しなければならない。
解説するまでもなく、そのまんまの意味ですね。
以上です。