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風営法(風適法)を超簡単に解説27 「守らないといけないルール その7 年少者立入禁止表示」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「年少者立入禁止表示」

です。

 

年少者立入禁止表示というのは、「18才未満の入店はお断りします」という感じの掲示のことです。

 

まずは条文を押さえておきましょう。

(年少者の立入禁止の表示)
第十八条 風俗営業者は、(略)十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(略)を営業所の入口に表示しなければならない。

 

解説するまでもなく、そのまんまの意味ですね。

 

 

 

以上です。

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