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風営法(風適法)を超簡単に解説22 「守らないといけないルール その2 営業時間」

労働時間の問題

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回からしばらくの間のテーマは、「守らないといけないルール」です。
たくさんありますので、ゆっくり丁寧に説明していきたいと思います。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今日のテーマは、

「営業時間」

です。

まずは条文を押さえておきましょう。

(営業時間の制限等)
第十三条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
一 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
二 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
3 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 風俗営業者は、第一項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。

大事なところだけピックアップしますと、

1.大原則
深夜(午前0時から午前6時まで)は営業してはいけません。

2.例外①
都道府県の条例で定めた場合、場所や日、時間を限定して深夜も営業してよい。
例)大阪府下だと、いわゆるキタとミナミは深夜1時まで営業できる。
例)三重県下だと、12月31日から1月1日の午前6時までの営業制限はない。

3.例外②
都道府県は、営業時間をさらに制限する条例を作ることができる。
例)多くの都道府県で、パチンコ店(4号営業のうち、マージャン店を除いたもの)の営業時間に制限を設けている。

4.深夜時間帯に営業する場合の注意事項
客が周辺で迷惑行為等を行わないような措置が必要で、苦情の処理を適切に行い、苦情処理簿を備え付けなければならない。

ということになります。

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