京都市での民泊事業に関する新しいルール
令和3年4月1日から「京都市宿泊施設の建築等に係る地域との調和のための手続要綱」に基づく新しいルールがスタートします。
■対象となる行為
宿泊施設の建築(新築、増築、改築、移転)
宿泊施設への用途の変更(建築確認申請の要否を問わない。)
■対象となる宿泊施設
旅館業法に基づく旅館、ホテル、簡易宿所
■対象地域
京都市内の市街化区域全域
■対象とならないケース
・住宅宿泊事業
・既存の宿泊施設の事業者の変更などで,建築行為を伴わないもの
・既存の宿泊施設で、増築部分が小規模なもの
・既存の宿泊施設を含む複合施設で、宿泊施設以外の部分を用途変更して宿泊施設を増床する場合で一定規模以下のもの
・その他,応急仮設建築物など
■必要な手続き等
1.市建築当局との事前協議
周辺住民への配慮措置、周辺地域への貢献事項について
2.標識の設置
建築確認申請の90日前から
建築確認申請が不要な場合は、旅館業営業許可申請の50日前から
3.周辺住民等への説明
4.市当局への報告
まだ手続きの詳細が決まっていないようですから、詳細の確認が必要です。