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風営法(風適法)を超簡単に解説18 「許可を受けた後の手続きについて その3」

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ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、「許可を受けた後の手続きについて その3」です。

おさらいですが、風俗営業とは次のようなものを言います。
 1.接待付き飲食店(キャバクラ、ホストクラブ)
 2.低照度飲食店
 3.区画席飲食店
 4.まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 5.ゲームセンター等

 

今回のお話は、前回、前々回の続きになります。

許可を取得した後、お店の「何か」を変えるときは、手続きが必要になります。

変わるものが何なのかによって、

事前に変えたいことを公安委員会(警察)に申し出て、承認をもらわなければいけない
勝手に変えてよい
③変えたことを事後に公安委員会(警察)に届け出なければならない

というように、手続きが変わります。

 

前々回は①について説明しました。(前々回はコチラ→■)

前回は②について説明しました。(前回はコチラ→■)

 

「その3」の今回は、

③変えたことを事後に公安委員会(警察)に届け出なければならない

事項について解説します。

 

一言で言うと、

①にも②にも該当しない変更は、すべて③

ということになります。

 

と、これだとあまりにも説明が雑なので、例を挙げますと、

1.営業者の氏名又は名称
2.営業者の住所
3.(法人の場合)代表者の氏名
4.(法人の場合)役員の氏名及び住所

5.営業所の名称
6.管理者の氏名及び住所

7.照明、音響、防音設備の変更
8.小規模な修繕、模様替え

9.家具、自動販売機等の新設、入替*1
10.遊技設備の増設、交替*2

などとなります。

*1:作り付けの家具(建物に付属している等)は、これにあたらず、変更承認申請が必要になります。
*2:パチンコ店の遊技台については、これにあたらず、変更承認申請が必要になります。

 

なお、変更届出書の提出期限は、

1、2:個人の場合は変更後10日以内、法人の場合は変更後20日以内
3,4:変更後20日以内
5、6:変更後10日以内
7  :変更後10日以内

8~10、その他構造及び設備の変更:変更後1月以内

となっています。

変更事項によって、提出期限が変わりますので注意が必要です。

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