1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その7「客室の構造 その2 簡易宿所の場合」

簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その7「客室の構造 その2 簡易宿所の場合」

ホステル

ここでは、京都市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。

今日のテーマは、前回に引き続き「客室の構造」についてです。

今回は、簡易宿所営業での客室の構造について説明します。

 

■客室の構造の条件(簡易宿所営業)

①客室と他の客室、客室と客室以外との境は、壁、板戸、ふすま等(固定されたもの)で区画され ていること。
窓は、鍵を掛けることができること。
客室の外部から内部を見通せないこと。

■客室の床面積の条件(簡易宿所営業)

①床面積
利用者が使用する部屋の床面積を指し、洗面台、流し台、収納等の面積は除く。
原則33㎡以上、定員が9名以下場合は定員1名あたり3.3㎡以上必要。

②定員(寝室の面積)
ベッドを置く場合、寝室の面積は定員1名あたり3㎡以上必要。
2段ベッドを置く場合は定員1名あたり2.25㎡以上必要。
ベッドを置かない(布団を敷く)場合は定員1名あたり2.5㎡以上必要。
なお、寝室の面積は、寝室にあたる客室の面積から、寝室として使えない面積(出入口の戸の可動域等)を除いて計算する。

③窓面積
客室の床面積の1/8以上の採光窓が必要。

■客室数の条件(簡易宿所営業)

2人以上を収容する客室の数が客室の総数の2分の1を超えていること 。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

ホステル

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 最近本当に増えた「グランピング」についてのご相談の話 その5

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「西宮市」

  • 宿坊(宿房)のお話

  • 宿泊事業の許可等手続きの特殊性 その2

  • グランピング施設に旅館業の許可が下りました。

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「鳥取県」