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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「兵庫県」

 2020/11/02 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 1,536 Views

兵庫県住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

(区域及び期間の制限)
①全面禁止
住居専用地域
田園住居地域
学校、児童福祉施設、社会教育施設の100m以内
景観地区(=芦屋市)
木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地区計画の区域

②土日祝、7月及び8月、11月から翌年3月までの期間の営業制限
新温泉町
国立公園、国定公園、県立自然公園
景観形成地区
広域景観形成地域
神鍋高原地域
鉢伏高原地域

(周辺住民への説明等)
①説明の対象
地元自治
に所属する住民
ただし、事業予定住宅がある建物
が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合にあっては、当該建物の区分所有者 

②説明の方法
説明会の開催
事業内容に関する書面の配布

(駆け付け要件)
おおむね25分以内に到着することができる体制の確保

 

※重要な部分を抜粋しています。詳しくはコチラ↓
兵庫県のホームページ(住宅宿泊事業について)

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