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風営法(風適法)を超簡単に解説⑩ 「許可が取れるお店、取れないお店」遊技場営業編

ゲームセンターとパチンコ

ご注意:「超簡単」にこだわったので、表現に厳密性を欠いているおそれがあります。

 

今回のテーマは、遊技場営業、すなわち、パチンコ店、マージャン店、ゲームセンター等の場合、「どんなお店でないと許可が取れないのか」というお話です。

4号営業(パチンコ店、マージャン店など)
1.客室の内部に、見通すのに邪魔になるものがない。(床から1m以上の高さのもの、1.7mの高さより低く垂れさがっているものなど)
2.(いろいろな意味で)いかがわしい写真や掲示物、装飾品がない。
3.外からの入り口を除いて、客室には鍵が付いていない。
4.10ルクス以上の明るさがあること。(明るさを調整できる「スライダックス」等の設備がないこと。)
5.騒音や振動が営業所の外に漏れないこと。
(以下、ぱちんこ屋のみ)
6.パチンコ店営業の用途以外の遊技機を設置していないこと。
7.客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
8.設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものでないこと。

※遊技の結果に応じて賞品を提供する営業はパチンコ屋のみに許されているだけあって、厳しい規制となっています。

 

5号営業(ゲームセンターなど)
1.客室の内部に、見通すのに邪魔になるものがない。(床から1m以上の高さのもの、1.7mの高さより低く垂れさがっているものなど)
2.(いろいろな意味で)いかがわしい写真や掲示物、装飾品がない。
3.外からの入り口を除いて、客室には鍵が付いていない。
4.10ルクス以上の明るさがあること。(明るさを調整できる「スライダックス」等の設備がないこと。)
5.騒音や振動が営業所の外に漏れないこと。
6.遊技料金として紙幣を挿入することができる遊技設備を設けないこと。
7.客に現金若しくは有価証券を提供する遊技設備を設けないこと。

 

風俗営業法(風適法)の規制を受ける業態には、それぞれに、それ相応の特殊性がありますが、遊技場営業は中でも特殊性が強いと言えるのではないかと思います。
別の機会に、その特殊性について説明したいと思います。

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ゲームセンターとパチンコ

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