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住宅宿泊事業とは

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 1,233 Views
ホストと訪日客

住宅宿泊事業とは、「普段、住宅として使っている建物に」「利用者を宿泊させる」「事業」ということになります。

サラッと聞いただけだと、これぞまさしく民泊のことを指しているんだな、と思いますね。

「利用者に宿泊させる」というのは、簡単に言うと、寝たりくつろいだりする場所と布団やベッド等の寝具提供して泊まってもらうということですね。
厳密に言えば、提供するのは眠る環境だけではなく、トイレやお風呂、身支度をする洗面等も含まれてきます。
(細かいことを言うと、特区民泊は「宿泊させる」事業ではなく、建物を少しの間賃貸する事業という位置づけです。だから、雑巾とか掃除機が必要で、つまりは、利用者が自分で掃除をする、ということなんですね。)

「事業」というのは、これも簡単に言うと、「有料で何度も繰り返してする」という意味です。

さて、「普段は住宅として使っている建物に」というところが、住宅宿泊事業の特殊なところです。
詳しくは別の記事で取り扱いますが、「普段は住宅として使っている」ということは、例えば「民泊をするために準備した建物ではダメですよ」ということになります。
・自分の住んでいる建物に泊まってもらう。
・自分の住まいは別にあるけれど親の家を相続した。
・賃貸の募集をしているけれど埋まるまでの間だけ民泊したい。
このようなものが「普段は住宅として使っている」ということになります。

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