1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 特区民泊に必要なこと、周辺住民への説明編 その①「説明会の日時と場所」

特区民泊に必要なこと、周辺住民への説明編 その①「説明会の日時と場所」

 2020/08/02 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 3 分で読めます。 1,436 Views
説明会

大阪市の特区民泊では、2020年の4月から周辺住民説明会の開催が認定の要件となりました。
それまでは、説明会の開催のほか、戸別訪問での説明でも認められていました。
私は個人的に戸別訪問のほうが好きだったので、残念です。

大阪府下の特区民泊では、適切な方法で説明をすることとなっています。
(説明会や戸別訪問を推奨しています。)

 

大阪市がルール変更をしたのは、やはり相応の理由があるからなのでしょう。
その理由は明確に語られてはいませんが、悪質な業者や(恥ずかしながら)同業者が、
・個別に訪問せず、資料の配布を行っただけなのに、戸別訪問をしたように申請していた。
・形式上は説明会を開催しているが、周辺住民への周知を意図的に徹底せず、参加させないように仕向けた。
・形式上は説明会を開催しているが、意図的に地域から離れた場所で開催し、参加させないように仕向けた。
このようなことをしていたと考えられます。困ったものです。

 

ここでは、大阪市における特区民泊について、周辺住民への説明の方法を簡単にご説明します。

1.説明会の日時、場所

説明会の開催日時及び開催場所については、周辺住民の意向をよく聞き取り、地域の集会場や施設内で行う等より多くの住民に参加してもらえるようにしなければなりません。

その地域にお住まいの方の事情に合わせて日時の設定をしなければなりません。
お勤めの方が多いのであれば、平日であれば夜間、土日祝を選ぶということも考えられます。
日時を変えて複数回行うという方法もあります。(説明対象戸数が多い場合は特に有効でしょう。)

また、説明会の会場ですが、地域の方が参加しやすい場所で行う必要があります。
貸し会議室が少ないエリアでも、地域の集会場はだいたいありますので探してみて下さい。
ただ、中には「地域の方が共同で管理している施設」があり、独自の利用手続きを必要とする場合がありますので、注意が必要です。

貸し会議室の類を手配してもいいでしょう。
最近は「レンタルスペース」のような小規模の施設もありますから、地域住民の人数によってはこういったところも活用できそうです。

説明会場の「究極の候補地」は、民泊施設そのもの、となります。
おそらく同時に説明できる人数はかなり限られますので、やり方に注意は必要ですが、実際に中を見てもらえるというのは、地域の方にとっては安心につながりやすいと思います。

 

(次回に続く。続きはこちら→■)

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

説明会

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊の新規認定1件と変更認定3件が下りました。

  • 特区民泊の認定が下りました。

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「沖縄県」

  • 大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その1

  • 民泊の物件選びで注意してほしいこと

  • 最近増えてきた、困ったご相談。