特区民泊に必要なもの、消防法令編 その①
特区民泊に限らず、宿泊事業を行うにあたっては、消防法令への適合が必須となります。
ここでは、消防法令のクリアすべき事項を簡単にご説明します。
1.防火管理体制
建物全体の収容人員が30 人以上の場合、建物全体として防火管理者の選任が必要です 。
防火管理者は、建物の所有者や管理組合が、防火管理者の資格を持っている人から選任します。
民泊をする前から建物全体の収容人数が30人以上であれば、既に防火管理者が選任されているはずですので、あまり問題にはなりません。
戸建住宅の場合、収容人数が30人を超えるというと、相当な大きな屋敷ということになります。普通の大きさの戸建住宅では10人行くか行かないかくらいになると思います。
建物全体で30人を超えるのは、マンションやアパート等の集合住宅での民泊でしょう。
例えば、7階建て、各階4室の単身者向けワンルームマンションで民泊をするとしましょう。
28室あるので、おそらく、ワンルームマンションとしての定員は28人ではないかと思われます。
その1室で定員2人の民泊をすると、建物全体の収容人数は29人ですので、防火管理者の選任は必要ありません。
しかし、このマンションで民泊をしようと考えているのはあなただけでしょうか?
他にも別の部屋で民泊を考えている人がいれば、定員は30人を超えますね。
こうなると、大家さんや管理組合に防火管理者を選任してもらわなければなりません。
2.防炎物品
じゅうたんやカーテン、ブラインド、ロールスクリーンなどは、防炎物品を使用しなければなりません。
防炎物品については、こちら(↓)をご確認下さい。
民泊の手続きで直面する消防分野の専門用語を超簡単に解説⑤(防炎物品)
ニトリさんなどで、安くて良さそうなデザインのカーテンは、だいたい防炎ラベルが付いていません。
防炎ラベル付きで安いカーテンは、だいたいダサいです。
コーナンさんなどで、安いロールカーテンはだいたい防炎ラベルが付いていません。
ご注意ください。
3.離隔距離
こんろ 、給湯設備などの火気使用設備は、壁や燃えやすいものから一定の距離を離して、適切に設置しなければなりません。
離隔距離についても、こちら(↓)をご確認下さい。
民泊の手続きで直面する消防分野の専門用語を超簡単に解説⑤(離隔距離)
マンションやアパート等の集合住宅の場合、はじめからコンロや湯沸かし器等は適切に設置されていることが多いですが、古い戸建住宅や長屋、元事務所をリフォームして民泊にする場合、利用者のために設置した湯沸かし器がNGになるケースが散見されます。