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会社設立と外国人の方の通称

株式会社定款

今回は備忘録的なものになります。

 

「通称」をお持ちの外国人の方が、新しい会社を設立する際の手続きに、通称を用いることができるか、というお話。

 

1.役員(取締役、社員、監査役など)の登記

司法書士の先生にお尋ねしたところ、

  • 本名か通称のどちらかで登記する。
  • 本名と通称を両方登記する、カッコ書きなどで併記して登記することはできない。

とのこと。

 

2.発起人

公証人の先生にお尋ねしたところ、

  • 本名か通称のどちらかの表記でよい。

とのこと。

 

2点とも、私が個人的に質問をして得た回答ですから、正しくないかもしれません。
くれぐれもご確認下さい。
(できる法務局や公証役場、できない法務局や公証役場の有無については調べておりません。)

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