(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?⑦
大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
7回目の今日のテーマは「消防法との関係」です。
民泊施設の消防法上の取扱いは極めてシンプルで、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業の内、家主同居型を除くもの
は、すべて「旅館等」(令別表第1 (5)項イ)として取扱われ、
C.住宅宿泊事業の内、家主同居型
だけが住宅として扱われます。
消防法上「旅館等」と取り扱われることになると、その構造や定員等により、消防設備や防火体制が必要になります。
よくあるパターンとしては、
・自動火災報知設備、誘導灯、非常照明設備の設置を求められる。
・古い建物だと漏電火災警報器が必要になる場合がある。
・避難器具の取付けが必要になる場合がある。
・防火管理者を置かないといけなくなる。
・設備は既に設置されているけれど、点検が行われていないので、点検とその報告を求められる。
等があり、ところどころに
「えっ?そんなにお金かかるの?」
というトラップが隠されているので、事前調査をしっかりしないと大変なことになります。
私の経験では、普通の大きさの戸建住宅を民泊にする場合、20~40万円ほどの費用を見込んでおくことが必要だと思います。
マンションやアパートの場合だと、本当にケースバイケースで、「消防設備には1円もかからない」というパターンから、「1000万円でも足らない」というパターンまであります。
個人的には、一番気をつけたいと思うのは、「長屋」です。
長屋の場合は、戸建住宅と同じくらいの費用で済むパターンと、「お金では問題が解決できない」というパターンに分かれますので、後者のパターンだと、民泊にすることはできないと言っていいと思います。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。