(大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?①
大阪市で民泊事業をする場合、
A.旅館業
B.特区民泊
C.住宅宿泊事業
この3つの制度のいずれかを選択することになります。
「選択する」と言いましたが、場合によっては、
「選べない」
「選択肢が消えて1つしか残らない」
ことも多いです。
このシリーズでは、3つの制度を比較しながら、どのような場合に「できる」「できない」のか、見ていこうと思います。
1回目の今日のテーマは「営業上のメリット・デメリット」です。
A.旅館業
【メリット】
旅館業のメリットは、何と言っても「営業制限がない」ことです。
年間365日制限なく営業することができます。
【デメリット】
既存建物で民泊をする場合は、多くの場合(=元々旅館業の用途だった建物でない限り)、多かれ少なかれ建物を改造する工事が必要になり、初期費用が大きくなりがちです。
B.特区民泊
【メリット】
他の2制度と比べて、許可(正しくは「認定」ですが)取得のハードルが低く、民泊事業を始めやすい。
デメリットはありますが、許容できるレベルではないか。
【デメリット】
1泊2日の利用者は受け入れることができません。(2泊3日利用以上の方が対象となります。)
C.住宅宿泊事業
【メリット】
場所や建物の条件が一番ゆるい。
ホームステイ型(=自分の生活している住まいの一部に利用者を泊める)の民泊をする場合に向いている。
民泊事業を代行業者に丸投げしたい方(=投資として民泊事業を考えている)に向いている。
【デメリット】
年間180日しか営業できない(場所によってはもっと少ない日数になる)。
(例外に該当しない限り)必ず登録業者に管理を委託しなければならないため、自分の手で民泊施設を運営したい人には向いていない。
※わかりやすくするため、専門用語を使わず大雑把に説明していますので、詳細はご確認下さい。