水質汚濁防止法の手続きが必要な施設
以前、「旅館業と水」というタイトルのブログでも取り扱いましたが、今回はもう少しこの法律を掘り下げてみようかと思います。
「水質汚濁防止法」は、簡単に言うと、
汚れた水で環境を汚すと大変だから規制しよう
という法律です。
たくさん色々なことが決められていまして、例えば、
(国民の責務)
第十四条の六 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。
(生活排水を排出する者の努力)
第十四条の七 生活排水を排出する者は、下水道法その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。
というように、一般市民にも義務を課している、非常に身近な規定があったり、
というように、過失がなくても損害賠償をしないといけない、という強い規定があります。
このような目的の法律ですから、当然ですが、
「汚水をたくさん排出する施設」(=水をたくさん使う施設)
には、何らかの手続きを求めています。
例えば、
・畜産施設
施設を清潔に保つために相当な量の汚水が出ますよね。
・食品の洗浄や加工をする施設や(大規模な)飲食店・仕出し屋
食品の加工は、洗ったり、煮たりするのにたくさんの水を使います。
・総じて工場
水をまったく使わない工場というのは少ないです。
原料を洗浄したり、加工の過程で冷却、煮沸等を行えば水を使います。
・宿泊施設・病院
これらの施設では、たくさんの人の「風呂」「洗濯」「食事」をまかなうためにたくさんの水を要します。
・自動式車両洗浄施設
手軽に短時間で車を洗うことができるので、たくさんの人が利用し、非常に大量の汚水を排出します。
等が対象になります。