株式会社の定款認証手数料が安くなった件。

情報としてはちょっと遅いのですが・・・
令和4年1月1日から、株式会社(特定目的会社も)の定款認証手数料の金額が変更になっています。
「定款」というのは、会社の基本的なルールみたいなもので、会社を設立する際に必ず作らないといけないものです。
「定款認証」と言うのは、株式会社を設立する際に必要になるプロセスで、簡単に言うと、
公証人という法律専門の公務員(みたいな人)が、定款が正当な手続きによって作成されたことを証明する
という手続きです。
この定款認証の手数料が、これまでは一律に5万円だったのですが、変更以降は、
・資本金の額等が100万円未満の場合は「3万円」
・資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合は「4万円」
・その他の場合「5万円」
になりました。
なお、設立時に作られた定款に「資本金の額等」が記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。
注意しないといけないのは、「設立に際して出資される財産の最低額」だけを記載している場合で、この場合は「5万円」となります。
ほんのちょっとだけ、株式会社が作りやすくなりました。