民泊とゴミの話 その2

「民泊事業とゴミ」はとても重要です。
これまでしっかりと解説したことはなかったので、少しずつお話していきます。
■「適正処理」の前に「適正区分」
「適正区分」というのは、いわゆる「ゴミの分別」のことではありません。
事業ごみを
「事業系一般廃棄物」
と
「産業廃棄物」
に区別して、
一時的に保管すること
を言います。
イメージとしては、家庭ごみの「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」の分類に近いですが、同じではありません。
「事業系一般廃棄物」
→紙、木製品、枝葉、天然繊維製品(木綿や絹などの服、毛布、衣類等)、生ごみ
「産業廃棄物」
→缶、ビン、ペットボトル、ガラス、金属類、プラスチック類、電池、廃油などなど
ということになります。
何故これらを分けないといけないかというと、これらのゴミは、
持ち込むべき「ゴミの処分場(処分工場)」が別だから
です。
では、持ち込むべき「ゴミの処分場(処分工場)」は、どこなのでしょうか?
次回に続きます。