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特区民泊に必要なもの、建築基準法編 その②

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(前回の続きです。前回はこちら→■)

 

③3階以上の部分に利用者滞在スペースがある場合

マンション等で3階以上のお部屋で特区民泊をする場合や、3階建ての戸建住宅で民泊をする場合が該当します。

これについては、別のページで詳しく(?)説明しているので、こちら(↓)をご参照ください。
民泊に関する数字のお話を超簡単に解説②「3階/3階部分」

 

④2階の利用者滞在スペースの床面積が100㎡を超える場合

この項目はめちゃくちゃややこしいので、めちゃくちゃかみ砕いてご説明しますと、

1.建物が耐火建築物でも準耐火建築物でもないなら、2階の利用者滞在スペースの床面積が300㎡を超えてはいけない。
2.地上に逃げられる階段を2個以上作れ。
3.建物の主要構造部が準耐火構造か、不燃材料作られている建築物なら、2階の利用者滞在スペースの床面積が200㎡までは、1と2は免除する。

となります。
(これでも十分ややこしいですが。。。)

 

⑤利用者滞在スペースの床面積が200㎡を超える場合

この項目もややこしいです。

1.建物が耐火建築物でも準耐火建築物でもないなら、寝室を難燃材料で、寝室から地上までを準不燃材料で内装仕上げしなければならない。
2.廊下に4室以上が面している場合、廊下の両側に居室がある廊下はその幅を1.6m以上に、それ以外は1.2m以上にしなければならない。

④よりはわかりやすいかと思います。

 

建築基準法上、特区民泊を始めるにあたって注意が必要な事項を2回に渡ってご説明しました。

これらをまとめると、こうなります。

「大きなお屋敷では特区民泊をすることを考えないほうがいい」

できないということではないですが、初期投資が大きくなるケースが多いです。

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