1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「滋賀県」

住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「滋賀県」

 2020/09/28 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 1 分で読めます。 1,291 Views

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

住宅宿泊事業の実施を制限する区域

住宅宿泊事業の実施を制限する期間

草津市

野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域

日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。)

滋賀県のホームページ(住宅宿泊事業について)

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊に必要なもの、消防法令編 その③

  • 特区民泊の認定(変更と新規)が、同じ日におりました。

  • 住宅宿泊事業とは

  • 宿泊事業3法の簡単比較 その2「特区法(特区民泊)」

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その10「トイレ・洗面台の基準」

  • 特区民泊の認定がおりました。