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住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「滋賀県」

 2020/09/28 とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 1 分で読めます。 1,349 Views

滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例

住宅宿泊事業の実施を制限する区域

住宅宿泊事業の実施を制限する期間

草津市

野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域

日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。)

滋賀県のホームページ(住宅宿泊事業について)

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