住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「滋賀県」
滋賀県住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例
住宅宿泊事業の実施を制限する区域 |
住宅宿泊事業の実施を制限する期間 |
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草津市 |
野路東三丁目、野路東四丁目および野路東五丁目の区域 |
日曜日の正午から金曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日の正午から当該休日の正午までならびに1月1日の正午から同月3日の正午までおよび12月28日の正午から同月31日の正午までを除く。) |