住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「世田谷区」
世田谷区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例
(実施の制限)
第2条 法第18条の規定に基づき定める区域及び住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、次のとおりとする。ただし、第1号に規定する区域のうち、第2号に規定する住宅宿泊事業の実施を制限する期間を緩和しても区民の生活環境が悪化するおそれがないと区長が認める区域にあっては、当該期間を区長が相当と認める期間に変更することができる。
⑴ 区域
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
⑵ 住宅宿泊事業の実施を制限する期間
月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む場合にあっては、当該休日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間を除く。)
その他、
住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に関する知識の習得のため、2年を超えない期間ごとに、世田谷区が開催する住宅宿泊事業に関する研修会を受講してください。
とあります。
※重要な部分を抜粋しています。詳しくはコチラ↓
世田谷区のホームページ(住宅宿泊事業について)