旅館業 地域別条例ピックアップ「堺市」
大阪府堺市の旅館業に関する条例について・・・・・なんですが、
旅館業法施行条例は、特に他の自治体と比して変わったところはないんです。
ないんですが、関連する条例として
「堺市ラブホテル建築等規制条例」
というのがありまして、これが旅館業許可の取得手続きにガッツリ絡んできます。
旅館業許可を取得するためには、はじめにその計画を届け出なければなりません。
その計画が「ビジネスホテルのような特徴」を持った施設であれば、その後の手続きは比較的スムーズに進んでいきます。
ちなみに、「ビジネスホテルのような特徴」というのは、具体的には以下のすべての要素を持つ施設を指します。
・外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
・受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設並びにこの施設から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設
・自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設
・会議、催物、宴会等に使用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有する会議室、集会室、広間等の施設
・食堂、レストラン、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設
・付近住民の生活環境及び景観を損なわない素朴な外観
・玄関、帳場、ロビーは1階に、会議室や食堂等は1階又は2階に配置した構造
・1階に駐車場及びピロティを建築面積の3分の1以上設けない構造
・18平方メートル以下の1人部屋の床面積の合計が全客室の床面積の合計の3分の1以上を占める構造
・ダブルベッド(幅が1.4メートルを超えるベッドをいう。)を備える部屋の数が全客室数の10分の1を超えない構造
・客の性的感情を刺激しない清そな内装、照明、装置、装飾品等の内部設備等
これらすべてを満たせない場合は、「この施設はもしかしたらラブホテルかもしれない」ということになって、「この施設がラブホテルかどうか判断するための委員会」の審査を受けることになります。
いわゆる「民泊施設」だと、おそらくこの条件はクリアできないので(クリアしようとするとビジネスホテルになるので)、ラブホテルではないことを積極的にアピールする計画を練る必要が出てきます。