(忘備録)所有者不明土地問題解消のための法改正 その7「民法のルールの見直し③」
3.民法のルールの見直し
3-4.相隣関係の見直し(令和5年4月1日施行)
①隣地使用権のルールの見直し
境界調査や越境してきている竹木の枝の切取り等のために隣地を一時的に使用することができることを明確化。
隣地の所有者やその所在を調査しても分からない場合でも隣地を使用することができる仕組みの創設。
②ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
ライフラインを自己の土地に引き込むために、導管等の設備を他人の土地に設置する権利や、他人の所有する設備を使用する権利があることを明確化。
これらの設置・使用のためのルール(事前の通知や費用負担などに関するルール)の整備。
③越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境された土地の所有者が自らその枝を切り取ることができる仕組みの整備。