運送業は、年に2回、事業内容の報告をしないといけません。
タイトルでは「運送業」とざっくり言ってしまいましたが、「一般貨物自動車運送事業」「第一種貨物利用運送事業」等のお話になります。
※黒ナンバー、つまり「貨物軽自動車運送事業」には報告の義務はありません。
年に2回の報告というのは、
- 事業概況報告書:事業年度毎に、経営状況を報告する。提出期限は、事業年度終了後100日以内。
- 事業実績報告書:4月1日から3月31日までの、運んだ荷物の量や走った距離を報告する。提出期限は、毎年7月10日。
となります。
報告しなかった場合は、罰則もあります。(百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条))
「はいはいわかりました、報告すればいいんですね」
ではないんですよ?
きちんと報告するためには、日々の記録が大事です。
報告をしなければならなくなって、あわてて過去1年分のデータを整理するというのは、大変な作業です。
大変なだけであればいいのですが、「こんなの記録してないからわからないよ!」なんてことになります。
この時点で「助けて専門家!」と言われても、お助けするのは大変困難です。
大切なのは、
- 車両ごと、日ごと、荷物ごとに、重さと走った距離を記録すること。
- 兼業がある場合は、運送業とそれ以外の事業で、売上や費用を分けて計算できるようにしておくこと。
このようなことを日々記録することです。
運送業(特に一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーのトラック))は、ここで述べた他にも、備え付けておかなければならない書類が山ほどある業種です。
業務の適正化を考える場合は、専門家の力を借りることを強くお勧めします。