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価格の表示に気をつけましょう。

とある行政書士の日常ブログ この記事は約 2 分で読めます。 617 Views
消費税

皆さんのお店やホームページに、商品やサービスの「価格」を表示していますよね?

どんなふうに表示していますか?

1100円?

1000円(税抜)?

1100円(税込)?

1000円(本体価格)?

1000円+消費税?

1000円(税別)?

1100円(うち消費税等100円)?

どれでしょうか?

 

今は、これらのどの表示のしかたでも問題ありません。

しかし、今年(令和3年)の4月1日からは、そうではありません。

 

消費者に対して商品の販売や役務の提供を行う場合、原則、価格表示をするときには「総額表示」が義務付けられています。

「総額表示」とは、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格のことです。

「原則」となっていますが、例外は、

令和3年3月31日までの間で、
「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合

です。

「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」というのは、簡単に言うと、税別価格を表示するときは(税別)を付けるとか、そういうことです。

 

というわけで、この4月からはそういう措置をしていても、

税込表示じゃないとダメだよ

ということになります。

 

詳しくはこちら(国税庁ホームページ)

 

皆様、お気を付け下さい。

(自戒を含んで)

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