ぱちんこ遊技機・パチスロ遊技機と風適法 その4
毎週水曜日は、風俗営業法、正しくは、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して「風適法」)
の解説を長いことやってきたのですが、しばらくの間、中でもパチンコのこと、
更に中でも「パチンコ台やパチスロ台」のことを中心に書いてみようと思います。
第4回目のテーマは、前回に引き続き、
「その・・・・・
パチンコ台やパチスロ台が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるかないかの基準?
とかいうのって、どんな風になってるの?」
ということで、
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」(略して「遊技機規則」)
を見ていきますが・・・・。
この連載の第1回目に
この制度により、国家公安委員会が市場にあるパチンコ・パチスロの出玉性能(=つまりはこれが射幸性ということになります。)をコントロールできるような仕組みになっています。
と書きました。
今日は、このあたりについて、具体的に見て行こうと思います。
「特別電動役物に係る最大入賞数は、おおむね10個を超えるものでないこと。」
→大当り中に開く大入賞口(=アタッカー)は、10個玉が入ったら閉じなさい。
「役物連続作動装置が作動している場合において、特別電動役物の1回の作動による大入賞口の開放等の時間は、通じて30秒間を超えるものでないこと。」
→大当り中に開く大入賞口(=アタッカー)は、1回の開放につき30秒以上開けてはいけません。
「役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計は、10回を超えるものでないこと。」
→1回の大当りでは、大入賞口(=アタッカー)の開く回数は最大で10回までとします。
「1個の遊技球が入賞口に入賞した場合に、15個を超える数の遊技球を獲得することができるものでないこと。」
→読んだそのままの意味です。
で。
役物連続作動装置の1回の作動により特別電動役物が連続して作動する回数の合計がN回、特別電動役物に係る最大入賞数の最大値がR、1個の遊技球が大入賞口に入賞した場合に獲得する遊技球の数の最大値がSである場合において、作動確率Mにつき、次の関係が成立するものであること。
M×N×R×S≦10
なお、Nについては、
ただし、
(Nは、大当り1回あたりアタッカーが開く回数の期待値)
(Qiは、アタッカーがi回連続して開く確率の値)
また、Mについては、
(Mは、大当りの期待値)
(MHは、高確率状態の大当り確率)
(MLは、低確率状態の大当り確率)
(Pは、高確率状態が連続して生じる回数の期待値)
という感じで、数的に規制をされています。
M×N×R×S≦10
という数式が、まさに「出玉性能」を示していまして、
現行では「10を超えてはならない」となっていますが、
以前は「12を超えてはならない」だったので、
これを見るだけで、
今のパチンコ台は、昔のパチンコ台より出なくなった
と、言えてしまいます。
規制はこれだけではないのですが、あんまりこういう記事ばかり書いていると「???」となってしまいそうなので、このシリーズはここまでにしようと思います。
気が変わったら、今度はパチスロについて書くことにしましょう。