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大阪市の特区民泊の条件おさらい(2023年ダイジェスト版)

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 3 分で読めます。 1,325 Views
特区民泊まとめ

最近、

「民泊事業を始めてみようと思っているんですが・・・」

というお問い合わせがとても増えています。

 

ということで、

超!ダイジェスト版
大阪市の特区民泊条件まとめ

をやって見ようともいます。

ダイジェスト版なので、細かいところは端折っています。

実際に取り組む際は、細部を必ず確認をして下さい。

 

■場所の条件

「用途地域」を確認して下さい。

・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・商業地域
・近隣商業地域
・準工業地域

だったら大丈夫です。

 

■建物の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。

・1戸の「家」であること。(一戸建て住宅や集合住宅の一室のような。)
・壁芯計算で25㎡以上の広さがあること。
・流し台、調理台、加熱調理器具、トイレ、浴室、洗面台、テーブル、いす、収納家具、掃除機、エアコン、雑巾、ゴミ箱があること。
・玄関や窓は施錠できること。
・適法な使用権原を有すること。

 

■消防面の条件

必要な設備が整っている等、宿泊施設として消防法令に適合していること。
(消防署に「消防法令適合通知書」を出してもらう必要がある。)

 

■周辺住民への説明の条件

施設周辺の住民に対して説明会を行い、丁寧な説明をすること。
また、住民からの質問、意見、要望等に対して、真摯に対応すること。

 

■民泊事業運営の体制の条件

次の条件をすべて満たす必要があります。

・少なくても1つの外国語で対応できること。
・24時間(利用客がいないときも)緊急事態や苦情に対応でき、必要に応じて10分程度で施設まで駆けつけられる体制があること。
・24時間、緊急事態や苦情に対応するための連絡先を周辺住民に公開していること。
・施設の利用方法を対応外国語で説明した資料を備え置くこと。
・民泊施設から排出されるゴミを適法、適切に処理する体制があること。

 

■人的条件

民泊を経営できるであろう能力があって、ろくでなしでないこと。

 

冒頭にも申し上げましたが、細かい説明を省いていますので、ご注意ください。

詳細をお知りになりたい場合は、私のブログの他の記事をご確認頂くほか、専門家や保健所に確認して下さい。

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