大阪市で民泊をしたい方向け「おさらい」その1
今日から、大阪市で民泊事業を考えておられる方に、大阪市での民泊のルールをおさらいしてもらうための記事を書いていきたいと思います。
わかりやすさを重視して書いていきますので、ややこしいところを省略しながらになります。
細部は必ずご自身でご確認下さい。
第1回目のテーマは、
「制度選択」
です。
大阪市で民泊事業を行う場合、次のいずれかを選択することになります。
1.旅館業の許可を取る
2.国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(略して「特区民泊」)の特定認定を受ける
3.住宅宿泊事業(略して?「新法民泊」)の届出をする
これらは、別々の法律が根拠になっていますから、「ルールが3つある」というイメージです。
この3つのルールのどれかに合致しなければ、民泊事業を行うことはできません。
詳しくは、次回以降に説明しますが、例えば、
①場所その1「用途地域」
旅館業と特区民泊は、「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準住居地域」「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」という場所(これらを「用途地域」と言います。)でなければできません。
対して、住宅宿泊事業だと、原則、用途地域上の制限はありません。(家主が建物内又は隣に住んでいない場合は制限があります。*1)
②場所その2「近隣施設」
旅館業の場合、「学校、保育所、公園等の敷地から110メートル以内」の場所だと、「許可が取れない」というわけではないですが、条件が厳しくなります。*2
住宅宿泊事業の場合は、「小学校の敷地から100メートル以内」の場所だと、営業日について制限を受けます。*3
特区民泊の場合、近隣施設に左右されることはありません。
③営業日数と宿泊日数の制限
特区民泊の場合、「2泊以上」宿泊する利用者のみを宿泊させてよいとされていますので、「1泊のみ」の利用者を泊めることができません。
住宅宿泊事業の場合、年間180日しか営業してはいけません。
旅館業には、このような制限はありません。
他にもたくさんありますが、このような違いがあります。
ほとんどの場合、「3つのどれかを選択する」というよりも、
立地上、構造上、予算上の都合で、
「選択肢が1つしか残らない」というのが現実的なところとなります。
次回から、もう少し詳しく見ていきます。
*1
住居専用地域の場合で、接している道路の幅員が4m未満の施設は不可
*3
金曜日、土曜日、日曜日の夜しか宿泊させることができません。