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役員の変更には気をつけて下さい。

役員

日本で会社を運営していると、「その道の専門家」とお付き合いすることが一般的ではないかと思います。

会社の登記のことは司法書士の先生に、
労働保険や社会保険の手続きは社会保険労務士の先生に、
許認可は行政書士に、
税金や決算のことは税理士の先生に、
トラブルの対処や予防は弁護士の先生に、

という感じで、たくさんの先生にそれぞれ相談することでしょう。

自分もその「専門家」の端くれではありますが、日本にこのような「**士」が多いのはいかがなものかな、と思ったりしますね。

 

そのように思う一つの場面が、役員に関する変更の場面です。
例えば、役員が辞めた、役員を増やした、交替した、等です。

このような場面で、すぐにピンと来るのは「会社の登記を変えなきゃ」ということではないでしょうか?
ですから、まず司法書士の先生に相談しますね。
次に、役員さんの社会保険の関係の手続きをしないといけませんので、社労士の先生に連絡します。

 

普通は、これでおしまいです。

 

 

 

いやいやいや、違います。

あなたの会社が、何か「許認可」の類、「許可」とか「認可」、「登録」「届出」いろいろありますが、このようなものをお持ちであるなら、だいたいどの許認可でも

「役員が変わったら、**日以内に、その変更について手続きしなさい」

となっています。

 

これが実によく忘れられている。

それぞれの専門家がつながっていないのが原因でしょうかね?

 

建設業、運送業、古物商営業、宅建業、風俗営業などなど、細部は違えど手続きが必要なのは同じです。

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