宿泊税のお話。
宿泊税は、地方自治体が宿泊施設の利用者に課す地方税です。
それぞれの自治体が独自に条例を制定してルールを決めています。
近畿圏では、大阪「府」と京都「市」が宿泊税を課税しています。
大阪府
対象となる宿泊施設は、旅館、ホテル、簡易宿所、特区民泊施設、住宅宿泊施設です。(許認可のない宿泊施設も対象になる場合があります。)
宿泊者1人1泊当たりの宿泊料金から「飲食や遊興、会議室の利用など、宿泊以外のサービスに相当する料金」と「消費税等に相当する金額」を引いた額に応じて課税されます。
1人1泊当たりの料金 | 課税額 |
7000円未満 | 課税なし |
7000円以上15000円未満 | 100円 |
15000円以上20000円未満 | 200円 |
20000円以上 | 300円 |
(2020年7月現在)
徴収の方法は、特別徴収となります。
これは、宿泊施設が宿泊者から料金と併せて税金を徴収し、宿泊施設が一定期間に徴収した税金を後日まとめて府に納入する方法です。
1人1泊当たりの料金が7000円以上の宿泊プランがある宿泊施設は、あらかじめなにわ北府税事務所に登録申請をしなければなりません。
(参考サイト)
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/shukuhaku.html(宿泊税について)
http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=17182(宿泊税特別徴収義務者登録について)
京都市
対象となる宿泊施設は、ホテル、旅館、簡易宿所のほか、合法或いは違法の民泊施設です。(このあたりの表現に、京都市の違法民泊への感情が表れていますね。。。)
課税の対象となる料金の考え方は、大阪府と同じです。
1人1泊当たりの料金 | 課税額 |
20000円未満 | 200円 |
20000円以上50000円未満 | 500円 |
50000円以上 | 1000円 |
(2020年7月現在)
徴収の方法も、基本的に大阪府と同じで、特別徴収です。
大阪府と違って、すべての宿泊施設が特別徴収義務者になるので、宿泊料金に関係なく「旅館業/住宅宿泊事業経営申告書」をあらかじめ提出しなければなりません。
(参考サイト)
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236942.html(宿泊税について)
https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000236946.html(宿泊税に関する手引き)