1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「奈良県」

住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「奈良県」

奈良市住宅宿泊事業の実施の制限等に関する条例

※奈良県のうち、奈良市を除いた地域で住宅宿泊事業を行う場合に関係する条例です。

 

■実施制限区域

①学校、保育所等の敷地の周囲100メートル以内の区域
※ただし、当該区域内に旅館業営業許可施設が所在する場合における当該区域は除く。
月曜日の正午から金曜日の正午まで。
ただし、
ア.対象となる学校、保育所等の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午まで
イ.祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで
の期間を除きます。

②古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法に規定する歴史的風土特別保存地区に該当する区域
③明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法に規定する第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区に該当する区域
4月1日から5月31日までと、10月1日から11月30日まで。

■実施制限の例外

実施制限を受ける区域内でも、次の条件を満たす場合は、制限が除外されます。

①家主同居型の場合

②家主不在型で、次のすべてを満たす場合
1.住宅宿泊管理業務を委託していること(または自らが住宅宿泊管理業者であること)。
2.住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること。
3.当該営業所又は事務所において2人以上のものが住宅宿泊管理業務に常時従事していること。(同一家屋や隣接した家屋に常駐している場合は1人以上)
4.当該営業所又は事務所において届出住宅に係る住宅宿泊管理業務に従事する者及び届出住宅の宿泊者が通話することができる機器を設置していること。

■実施条件

1.正確な本人確認ができる体制整備
対面やテレビ電話等による

2.利用者が周辺住民の生活環境を悪化することを防止するための措置整備
注意書き、利用前の説明、注意喚起するための電話等

3.周辺住民からの苦情等に24時間で対応できる体制整備
※他地域と異なり、宿泊者が滞在していない間も対応できなければならない点に注意が必要。

4.住宅宿泊管理業者から、法の定めに加えて、次の内容を記載した書類の交付を受けること
・住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所の所在地及び緊急時の電話番号その他連絡先
・営業所又は事務所において業務を実施するための人員その他の体制の概要

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 特区民泊に必要なこと、周辺住民への説明編 その②「スケジュールと内容」

  • 民泊とゴミの話 その2

  • 行政書士向けの旅館業・民泊手続き研修の講師をしてきました。

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その8「浴室の基準 その1」

  • 民泊の手続きで直面する消防分野の専門用語を超簡単に解説③

  • 簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 京都市編 その2「必要な構造設備 その2 旅館・ホテルに求められる設備」