特区法の改正(2020年9月1日施行)について
特区民泊の根拠法である特区法が改正され、9月1日から新ルールがスタートしました。
割と大きな変更なのですが、普通の人?にはあまり影響がないような感じですね。
手続きが若干変わる程度ですかね。
(前から準備していた書類が作り直しになりましたけどね。。。)
変更点を確認しましょう。
国家戦略特別区域法
第13条第4項
次の各号のいずれかに該当する者は、特定認定を受けること ができない。
一 心身の故障により国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を的確に遂行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない 者
三 第13項(第1号及び第2号 に係る部分を除く。)の規定により特定認定を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(当該特定認定を取り消された者が法人 である場合にあっては、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して3年を経過しないものを含む。)
四 禁錮以上の刑に処せられ、又は第14項から第16項までの規定 若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
五 暴力団員による不当な行為 の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する 暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から起算して5年を経過しない者(第8号において「暴力団員等」という。)
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人であって、その業務を行う役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
八 暴力団員等 がその事業活動を支配する者
ココが丸々変更点です。
これまで特区民泊には「こういう人は特区民泊できません。」という規定がありませんでした。
今回の改正で、上記のような人は特区民泊の認定を受けられなくなりました。
手続き面では、様式第1号が少し変わったところと、事業者が法人の場合に役員名簿を添付するところが変更点になります。