旅館業 地域別条例ピックアップ「兵庫県」

兵庫県旅館業法施行条例
【旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準】
(施設の全体)
施設の外観は、善良な風俗を害することがなく、環境に調和するものであること。
共同住宅の一部の階に設ける場合は、その階に点在しないこと。
ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備が設けられていること。
(排水口、通気口等)ねずみの侵入を防止することができるロストル等
(地上3階までの窓)昆虫等の侵入を防止することができる金網等(網戸)
(客室)
振動や回転する等その形態が通常のものでない寝具がある、横臥している人の姿を映すための鏡がある等、ラブホテルのような設備が設けられていないこと。
性的好奇心をそそる物品の自動販売機その他の設備が設けられていないこと。
出入口には客室名の表示が、客室の宿泊者の見やすい場所には定員の表示が設けられていること。
出入口は、宿泊者が自由に開閉できる構造であること。
客室内において宿泊料の支払いができる設備が設けられていないこと。
客室の外部から客室内を見通すことができる設備が設けられていないこと。
(ロビー)※2人用の寝具が置かれている客室があり、かつ、宿泊者が玄関で靴等を脱がずに客室を利用できる場合
宿泊者定員に応じた面積のロビーが設けられていること。
(玄関帳場)
玄関又はロビーから見え、宿泊者が必ず通過する場所に設けられていること。
カーテン等により遮蔽されていないこと。
宿泊者との面接を行った後でなければ客室の鍵を受け取ることができないものであること。
【簡易宿所営業の施設の構造設備の基準】
(施設の全体)
旅館・ホテル営業と同じ。
ただし、多数人で共用する客室の床面積は、客室の延べ床面積の2分の1を超えるものであること。
(玄関帳場)
旅館・ホテル営業と同じ、又は帳場代替施設を有するものであること。
(客室)
旅館・ホテル営業と同じ基準に加えて、
①階層式寝台は、2層であり、上段の上方には、おおむね1メートル以上の空間があること。
②カプセル式の階層式寝台を設ける場合は、照明設備を有し、衛生的な空気環境を保つことができる構造であること。
※重要な部分を抜粋しています。
※ラブホテルの基準は別です。