民泊とゴミの話 その4(最終回)
「民泊事業とゴミ」はとても重要です。
これまでしっかりと解説したことはなかったので、少しずつお話していきます。
このシリーズは今回で最後になります。
■「ゴミの処分を依頼した後」のこと
前回は、
民泊で出たゴミは、許可のある適切な業者に依頼して、適切な処分場に運んでもらうようにしましょう、
というお話をしました。
この話には続きがありまして、
ゴミを持って行ってもらったら、この話は終わり、あとは知らない。
ということではないんですね。
「産業廃棄物」端折って言うと「燃えないゴミ」については、ゴミを持って行ってもらった後も、民泊事業者がやらないといけないことがあります。
■産業廃棄物管理票(マニフェスト)
産業廃棄物が適正に処理されたことを確認する書類を「マニフェスト」と呼びます。
産業廃棄物は、通常、
事業者 → 収集運搬業者 → 中間処理業者 → 最終処分業者
このように流れていきます。
それぞれのステップで確実に引渡され、適切に処理がされたことを証明するために、それぞれの業者がマニフェストを発行し、保管することが義務付けられています。
(マニフェストはこんな感じの書類です。色は青かったり赤かったりします。)
適切に処理が終了すると、事業者の手元には、
・自分用の控え1枚
・運搬業者が処分場に持ち込んだことを証明する1枚
・処分場が中間処理を終えたことを証明する1枚
・処分場が最終処分を終えたことを証明する1枚
の計4枚があるはずですので、これを5年間保管しなければなりません。
■産業廃棄物管理票交付等状況報告書
で。
1年間保管したマニフェストを集計して、
毎年6月30日までに、
前年度のマニフェストの状況を報告しなければなりません。
これは大阪市の例です。
めんどくさそ~
って思いますよね。
そこで、文明の利器
「電子マニフェスト」
の登場です。
要は、ネット上でマニフェストを発行、保管する仕組みです。
なので、書類を書く必要もないし、紙のマニフェストを保管する必要もない、その上、
情報を管理する「情報処理センター」が、年1回の報告も自動的にやってくれる
という優れもの。
どうせやるならこっちですよね、いろんな意味で。
という感じで、民泊とゴミのお話をしてきました。
このブログでは、ゴミのことは初めて扱いました。
参考にして頂きたいと思います。
ちなみに、ブログヘッダー画像は、AIさんに
「伝票が3人の間を行き来することを説明するイラスト」
をお願いしたのですが、
何回調整しても伝票がバナナの皮になってしまう
ので、もうあきらめました。