1. TOP
  2. とある行政書士の日常ブログ
  3. 住宅宿泊事業とは

住宅宿泊事業とは

とある行政書士の日常ブログ 民泊の手続きや法律など この記事は約 2 分で読めます。 1,232 Views
ホストと訪日客

住宅宿泊事業とは、「普段、住宅として使っている建物に」「利用者を宿泊させる」「事業」ということになります。

サラッと聞いただけだと、これぞまさしく民泊のことを指しているんだな、と思いますね。

「利用者に宿泊させる」というのは、簡単に言うと、寝たりくつろいだりする場所と布団やベッド等の寝具提供して泊まってもらうということですね。
厳密に言えば、提供するのは眠る環境だけではなく、トイレやお風呂、身支度をする洗面等も含まれてきます。
(細かいことを言うと、特区民泊は「宿泊させる」事業ではなく、建物を少しの間賃貸する事業という位置づけです。だから、雑巾とか掃除機が必要で、つまりは、利用者が自分で掃除をする、ということなんですね。)

「事業」というのは、これも簡単に言うと、「有料で何度も繰り返してする」という意味です。

さて、「普段は住宅として使っている建物に」というところが、住宅宿泊事業の特殊なところです。
詳しくは別の記事で取り扱いますが、「普段は住宅として使っている」ということは、例えば「民泊をするために準備した建物ではダメですよ」ということになります。
・自分の住んでいる建物に泊まってもらう。
・自分の住まいは別にあるけれど親の家を相続した。
・賃貸の募集をしているけれど埋まるまでの間だけ民泊したい。
このようなものが「普段は住宅として使っている」ということになります。

\ SNSでシェアしよう! /

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の注目記事を受け取ろう

ホストと訪日客

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

とりもと行政法務事務所-中小企業の「社外法務部」・身近な法務相談役の人気記事をお届けします。

  • 気に入ったらブックマーク! このエントリーをはてなブックマークに追加
  • フォローしよう!

関連記事

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「西宮市」

  • (大阪市)旅館業・特区民泊・住宅宿泊事業、どの制度で民泊をするか?②

  • 民泊・宿泊施設の周辺住民説明でありがちなこと

  • 住宅宿泊事業 地域別条例ピックアップ「奈良県」

  • 最近増えてきた、困ったご相談。

  • 民泊の、ちょっと良くない未来の話。