宿泊事業者の義務「宿泊者名簿」「滞在者名簿」「宿帳」について【改】

宿泊事業者に課せられた義務の一つに「宿帳の整備」があります。
「宿帳」と言ってしまいましたが、正確には、旅館業と住宅宿泊事業では「宿泊者名簿」、特区民泊では「滞在者名簿」という呼び方をします。
要するに「泊った人の名簿を作って保管して下さい」ということです。
目的は、旅行者によって病気が広がってしまうような問題が起きた時に、感染源を調査するためです。
また、副次的な目的として、犯罪捜査やテロ防止などが挙げられます。
名簿に記載する内容ですが、根拠法令によって多少表現上の違いはありますが、おおむね次のようなことになります。
・氏名
・住所
・職業
・宿泊日(宿泊期間)
また、宿泊者が日本に住所を有しない外国人の場合、上記に加えて、
・国籍※
・旅券番号※
を記載し、パスポートのコピーを名簿とともに保管します。
なお、都道府県や市町村の条例で、別の事項を記載することを求めている場合がありますので、確認が必要です。
例えば、大阪府保健所管轄地域においては、
・性別
・年齢
・到着日時
・出発日時
・利用客室
・前泊地
・行先地。
の記載が必要になります。