宿泊事業者の義務「宿泊者名簿」「滞在者名簿」「宿帳」について
(2022.1.8追記)
より正確な内容の記事を書きましたので、こちらをご参照ください。
宿泊事業者の義務「宿泊者名簿」「滞在者名簿」「宿帳」について【改】
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宿泊事業者に課せられた義務の一つに「宿帳の整備」と「本人確認」があります。
「宿帳」と言ってしまいましたが、正確には、旅館業と住宅宿泊事業では「宿泊者名簿」であり、特区民泊では「滞在者名簿」です。
要するに「泊った人の名簿を作って保管して下さい」ということです。
目的は、旅行者によって病気が広がってしまうような問題が起きた時に、感染源を調査するためです。
また、副次的な目的として、犯罪捜査やテロ防止などが挙げられます。
名簿に記載する内容ですが、法令や条例等によって多少の違いはありますが、おおむね次のようなことになります。
・氏名
・性別
・住所
・職業
・年齢
・到着日時
・出発日時
・利用客室
・前泊地
・行先地
・国籍※
・旅券番号※
※日本に住所を有しない外国人の場合は、パスポートのコピーを名簿とともに保管する。
そして、その名簿の記載が正しいものであるか確認するため、本人確認をしなければなりません。
本人確認の一番良い方法は対面による方法です。
他にカメラ等を利用する方法もありますが、
①宿泊者の顔とパスポートが鮮明な画像で確認できること。
②宿泊施設で撮影された画像であること(が明確であること)。
以上の2つの条件を満たす必要があります。