簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その4「近くに学校等がある場合」の2
ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
今日は、前回の記事(コチラ→■)の続きになります。
このシリーズ第1回目のブログ(第1回はコチラ→■)で、次のように書きました。
事業予定地から110m以内に、次の施設があるか調べます。
・18才未満の者が通う各種学校
・児童福祉施設(保育所、児童関係施設、助産施設、母子施設など)
・図書館
・博物館
・公民館
・都市公園
・次の施設
大阪市立男女共同参画センター子育て活動支援館、大阪市立愛光会館、大阪市立青少年センター、大阪市立こども文化センター、国立文楽劇場、大阪市立東淀川体育館、大阪府立体育会館、大阪府立芦原高等職業技術専門校、大阪府立夕陽丘高等職業技術専門校
そして、前回の記事では「110m以内にこれらの施設がある場合、特別な基準を満たさないといけませんよ」というお話をしました。
極めて普通の宿泊施設を計画しているのであれば、条例の示す基準を満たすことで、多くの場合は許可を得ることができます。
ただし、通常の手続きよりも時間がかかり、準備する書類が多くなります。
110m以内にこれらの施設がある場合は、保健所を通じて、これらの施設を管轄する役所に対して「意見照会」をしなければなりません。*1
「意見照会をしなければなりません」と書きましたが、「意見照会」は「保健所」の仕事ですから、申請者が「意見を聞きに行く」ということではありません。
ただし、意見照会に必要な書類は、申請者が用意しないといけません。*2
意見照会の書類を保健所に持って行くと、保健所が管轄の役所に書類を回してくれます。
で、これが、なかなかに時間がかかります。
しかも、かかる時間がはっきりしない。
意見の照会先が、「一人の偉い役人が決裁するだけ」という組織なら比較的早いのですが、「教育委員会」など「何人かの人が集まって決裁する」タイプの照会先だと、「次の会議日」によっては、意見照会の返答が2か月先、なんてこともあります。
該当する場所での開業を検討する場合は、スケジュールをよく確認して下さい。
*1
意見照会手続きは、大阪市に限らず、どの自治体でも共通のルールです。
*2
意見照会に必要な書類を、申請者が用意するのか、保健所が用意するのかは、保健所により異なります。