簡易宿所・旅館業の許可手続きについて 大阪市編 その2「リフォーム以外の工事が必要ないか確認しよう」
ここでは、大阪市内で「簡易宿所」や「旅館」の許可を得る手続きについて説明していきます。
前回のテーマは、そもそも論と言いますか、具体的な計画の前に、事業を予定している場所や建物で許可が取れそうかアタリをつけましょうね、というお話でした。
2回目の今回は、まだ準備段階となりますが、許可取得に必要な予算を知るために、リフォーム以外の工事がどれくらい必要か確認しましょうね、というお話になります。
極端な例ですが、「許可は取れますよ、ただし、消防設備工事に3000万円くらい見ておいて下さいね。」と言われたら、その物件では許可を取ろうと思わないでしょう?
1.建築基準法上の問題点について調べよう
大阪市役所の建築指導部に相談をしましょう。
持って行く資料は多いほうがいいですね。
建築確認申請書や検査済証、建物の登記簿謄本、間取り図、建築計画概要書などです。
何も工事をしないでも問題ないか、必要な工事や設備がないか、他の手続きが必要か、等を確認します。
※よくある間違いについて
「旅館の面積が200㎡未満の場合は、用途変更は不要でしょ?」と仰る方がいることと思います。
その通りです。
戸建住宅や集合住宅を旅館として使う場合、旅館の面積が200㎡未満であれば「用途変更の手続きは不要」です。
しかし、それは「建築基準法を守らなくてもいい」ということではありません。
2.消防法令上の問題点について調べよう
事業予定地を管轄する消防署に相談しましょう。
大阪市の消防署は、午後は担当者が現場調査に出かけていることが多いので、基本的には午前中に行ったほうがいいと思います。
建物の資料を持参したほうが話がスムーズです。
持参するのは建物の登記簿謄本や間取り図です。
何も工事をしないでも問題ないか、必要な工事や設備がないか、他の手続きが必要か、等を確認します。
どちらも、追加工事が必要、別の手続きが必要ということですと、その解決にいくらくらいかかりそうか調べますよね。
ここまで調べないと、許可を取る予算は見えてきません。
これら追加工事に必要なコストに比べれば、行政書士の費用なんてたかが知れています。